借金の時効!
借金の時効は、民法上は5年です。
- 金融業者(消費者金融・信販、クレジット会社など)からの借入については支払わなかった時から5年です。
- 個人からの借り入れについては10年です。
時効とならない場合。
上記の期間内に金融会社に支払った場合。
※たまに身内の方が支払っていたケースがあります。●金融会社から債務名義を取られている場合は、5年ではなく、10年です。
※債務名義とは裁判所の確定判決、和解調書など。
●時効の経過年数が経過しているだけでそのままにしている場合。
時効にもっていくには?
金融会社から支払わなくなって5年以上経過している場合は、時効の援用をしなくてはいけません。
※時効の援用とは、金融会社に時効なのでもう払わないという意思表示をしなくてはいけません。
一般的に金融会社に対して内容証明郵便でおこないます。
その他の時効
過払い金の請求の時効があります。⇒過払い金詳細はこちら
過払い金請求の時効について
過払い金の消滅時効は10年です。
10年間請求しないでそのままにしますと消滅時効で請求は出来なくなります。
※請求できそうな過払い金がありそうでしたら、一度ご相談下さい。
時効については最後に支払ったのはいつか、今までの取引内容を確認しましょう。
生活支援相談所では、専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイス・サポートをしています。
早く確実に解決するため相談する勇気を出しましょう。
貴方の借金問題解決の悩みのお手伝いを出来ればと思います。






