任意整理とは
任意整理とは裁判所を介さず、各債権者と個別に話し合いをし、利息制限法にて引き直した債務額を分割して支払っていくものです。
分割金には将来利息はカットしてもらいます。
債権者・債務者双方にて分割返済(3年から5年)する旨の和解契約を締結し、履行するものです。
取引内容にもよりますが、元々の債務金額が大幅に減るケースがあります。
また、内容により過払い金を取り戻せる場合もあります。
⇒過払い金詳細
任意整理の特徴
・家族・職場に知られず解決出来る。
・委任すれば、法律上すぐに債権者に返済する必要がなくなる。
・確実に債務の返済が終了できる。
・資金使途がギャンブルや遊興費でも借入の内容を問いません。
借金の借入先の契約内容や返済期間などによって対処方法は変わってきます。
生活支援相談所では、専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイス・サポートしています。
早く確実に解決するため相談する勇気を出しましょう。
貴方の借金問題解決のお手伝いを出来ればと思います。
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