個人民事再生とは?
個人再生とは裁判所に申立てをし、債務額の減額を行った上でその債務を原則3年で分割返済して支払っていく方法です。
持ち家の方で自宅を残し支払っていけるので、自己破産とは違い自宅を処分しませんので有利な方法です。
利用条件として
住宅ローンを除く無担保債権が5,000万円以下であること。
将来的に一定の収入が見込めること。
住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンは通常に支払続け、家を手放さなくてもすむ。
個人再生の特徴
将来において断続的に、収入を得る見込みがある事。
・住宅ローン特則を利用するケースが多い。
・代理人に依頼した場合、法律上すぐに返済の必要がなくなり取り立て行為が止まる。
・債務額を大幅に圧縮出来る。(確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。)
・返済は3年で終了。
・職業制限がない。
・住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
・「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。
・官報に掲載される。(但し、官報から他人に個人再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
借金の借入先の契約内容や返済期間などによって対処方法は変わってきます。
生活支援相談所では、専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイス・サポートをしています。
早く確実に解決するため相談する勇気を出しましょう。
貴方の借金問題解決のお手伝いを出来ればと思います。
■メール相談24時間受付中!
メール問合せはこちらから
◆HOME
◆債務整理の種類
◆任意整理とは?
◆任意整理Q&A
◆個人再生とは?
◆個人再生Q&A
◆自己破産とは?
◆自己破産Q&A
◆特定調停とは?
◆特定調停Q&A
◆過払い金とは?
◆過払い金Q&A
◆相談者の声
◆運営団体について
◆法律事務所との違い
◆ヤミ金・闇金の対策
◆倒産を考えた時
借金の時効/
総量規制/
ブラックリストとは/
信用情報機関について/
債務整理・借金の用語の解説/
サイトマップ/
地方別借金返済対応地域
(債務整理・借金問題無料相談)
生活支援相談所(PC版はこちら)