自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立てをし、財産を処分換価し、債権者に分配し、残った借金を全額免除してもらう方法。
破産宣告及び免責決定を受けることで返済義務のある借金を全額免除してもらう方法です。
借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は免責を受けられないことがあります。
条件として過去7年以内に、免責(借金の帳消し)を受けていない事。
自己破産の特徴
・一般的に家族・職場には判らないケースが多い。
*官報に掲載されるが、普通見る機会が無いのでほとんど発覚しない。
・職業の制限が出てくるケースがある。
【注意】職業により破産開始決定から資格が制限される。免責許可決定確定(約3か月間)により復権することが出来ます。)
今までの借金を清算して、新たなスタートを切ることが出来る。
借金の借入先の契約内容や返済期間などによって対処方法は変わってきます。
生活支援相談所では、専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイス・サポートをしています。
早く確実に解決するため相談する勇気を出しましょう。
貴方の借金問題解決のお手伝いを出来ればと思います。
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